法治国家の原則
ボクシング協会、体操協会、テコンドー協会・・・。
独裁的な運営が、問題視される協会は沢山あります。
例えば、身近な協会で起っているのはこんなことです。
Aさんは、社内でハラスメントしたらしい。
被害者とされる人の証言も得た。
委員会で聴聞の場を設けたけれど、Aさんは病気を理由に欠席した。
Aさんは理事に相応しくないので、理事職務停止および二期4年の被選挙権停止。
協会とは全く関係のない民事のトラブルに対して、確たる証拠を示さず、一方の自己申告だけを鵜呑みにして、本人に対する弁明の機会も与えることなく、一方的に処分する。
このやり方には、三つの致命的なエラーがあります。
1. 近代法の基本である、「推定無罪」の原則に沿っていません。
『推定無罪』 = 何人(なんびと)も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。
2. 理事職務停止は、法令にも定款にもなんら定めはありません。
総会決議事項である、理事解任の「潜脱」です。
『潜脱』 = 法令等による規制を、法令で禁止されている方法“以外”の方法により免れること。
3. 立候補は、全ての会員に認められた基本的な権利です。
一委員会が、独自の判断によって、会員の基本的な権利を剥奪できる・・・。
こうしたやり方がまかり通るなら、自分達の意に沿わない理事を、次々と粛清することが可能となります。
まさに秘密警察の魔女狩りです。
日本は法治国家。
公益法人は、公益性の認定を受けた団体です。
いかに独裁者の力が強大でも、どれだけ多くの支持者が居たとしても、法を違える行為を正当化することはできません。
独裁的な運営が、問題視される協会は沢山あります。
例えば、身近な協会で起っているのはこんなことです。
Aさんは、社内でハラスメントしたらしい。
被害者とされる人の証言も得た。
委員会で聴聞の場を設けたけれど、Aさんは病気を理由に欠席した。
Aさんは理事に相応しくないので、理事職務停止および二期4年の被選挙権停止。
協会とは全く関係のない民事のトラブルに対して、確たる証拠を示さず、一方の自己申告だけを鵜呑みにして、本人に対する弁明の機会も与えることなく、一方的に処分する。
このやり方には、三つの致命的なエラーがあります。
1. 近代法の基本である、「推定無罪」の原則に沿っていません。
『推定無罪』 = 何人(なんびと)も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。
2. 理事職務停止は、法令にも定款にもなんら定めはありません。
総会決議事項である、理事解任の「潜脱」です。
『潜脱』 = 法令等による規制を、法令で禁止されている方法“以外”の方法により免れること。
3. 立候補は、全ての会員に認められた基本的な権利です。
一委員会が、独自の判断によって、会員の基本的な権利を剥奪できる・・・。
こうしたやり方がまかり通るなら、自分達の意に沿わない理事を、次々と粛清することが可能となります。
まさに秘密警察の魔女狩りです。
日本は法治国家。
公益法人は、公益性の認定を受けた団体です。
いかに独裁者の力が強大でも、どれだけ多くの支持者が居たとしても、法を違える行為を正当化することはできません。
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